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- FAQ
Go To イベント事業を利用してチケットを購入した場合、国による給付額は課税対象になりますか。
消費税は、不課税となります。ただし、消費者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。 課税対象になるとはいえ、一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得(懸賞や福引きの賞金品や競馬や競輪の払戻金等)とされる金額とGo Toイベント事業による給付額との合計額が... 詳細表示
映画の割引ですが、映画の日・レディースデー・シニア・学割・夫婦割等の特別な割引が付いているチケットも、Go Toイベント対象となるでしょうか。
事業者独自の割引として扱うため対象となります。 詳細表示
Go Toトラベルでホテルを予約し、Go Toイベントでイベントに参加し、その先の夕飯にGo To Eatを使うのは可能ですか。
それぞれ別で利用されており併用には該当しないため、問題ありません。 詳細表示
Go Toイベント事業のキャンペーン適用期間を教えてください。
キャンペーン適用期間は延長され、2021年6月30日(水)までを予定しています。ただし、緊急事態宣言中は、当面、オンラインで開催されるイベントのみの支援とします。フィジカルに開催されるイベントの今後の取扱いは、緊急事態宣言を踏まえた感染状況を見つつ、検討します。なお、オンラインで開催されるイベントの取扱いについて... 詳細表示
給付は予算の範囲内で実施されるものであり、キャンペーン期間の変更、給付の対象となるイベントの限定や一興行あたりの上限額の設定等を行う可能性があります。 詳細表示
Go Toイベント事業では、消費者側で必要な負担はありますか。
チケット購入する際に、登録チケット販売事業者に対して、給付金の代理受領の同意をする必要があります。 詳細表示
最大20%負担にあたり 計算の基礎となるイベント参加代金は税を含みますか。また20%計算における端数取り扱いを教えてください。
チケット料金は税込価格に対して給付金が算出されます。1円未満の端数は切り捨てとなります。 詳細表示
需要喚起キャンペーン事業(Go Toイベント事業)は、チケットの割引により新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって甚大な影響を受けている文化芸術やスポーツに関するイベントの需要喚起を目的とした事業です。 また、本事業を通じて、文化芸術やスポーツに関するイベントに関わる方々に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大... 詳細表示
Go Toイベント事業の給付対象に登録されたイベントは、公式サイトなどで掲載しますか。
公式サイトでの掲載は現在検討中です。登録イベントは、主催者若しくは登録チケット販売事業者のサイトで確認してください。 詳細表示
障害者割引が付いているチケットに関しては、Go Toイベント対象となるでしょうか。
事業者独自の割引として扱うため対象となります。 詳細表示